当事務所では、顧問契約の内容を定めるに際し、一般的な顧問弁護士業務につきその種類及び数量をご選択いただき、その他貴社がご要望の業務と組み合わせさせていただいております。月額顧問料は、これら業務の組み合わせによって詳細に定まることとなります。算定ベースは以下の表の通りとなります。
なお、顧問契約内容についての、事情の変更その他の理由による契約内容の変更は、随時対応いたします。
顧問契約を構成する弁護士業務 |
1単位 (顧問料算定の基準単位) |
1単位あたりの月額顧問料 (消費税別) |
※参考価格(顧問契約にない関係での依頼における弁護士報酬等。消費税別。) |
法律相談 | 30分 |
3000円 (初回相談につき割引制度適用なら最初の30分1500円に換算し、2回ご相談いただけます。) |
5000円~ (初回相談につき割引制度適用なら最初の30分2500円) |
契約書・就業規則等の各種書面のチェック |
A4用紙2枚程度 (通常用いられる程度のフォントで作成されたもの) |
5000円 | 1~3万円 |
簡易な契約書・就業規則等の各種書面の作成(複雑な書面は対象外となります。) | 1通 | 1万5千円 | 5万円~(経済的利益の額や、定型か否か等、内容により定まります。) |
内容証明郵便作成(弁護士名なし) |
1通 |
7500円 |
1万5千円~ |
内容証明郵便作成(弁護士名あり) |
1通 | 1万5千円 | 3万円~ |
社内研修等の講師 | 回数・時間等についてご相談ください(例:3か月に1回2時間程度など) | ご相談ください(左の例の場合、概ね3か月で5万円程度(出張費はサービス。交通費は別途請求。)、という形でお受けします。) | 1回(2時間程度)10万円~(出張費・交通費は別途請求。) |
個別のクレーム対応 | 1件 | 1万5千円 | 3万円~ |
クレーム予防・対策マニュアルの作成、随時更新及び運用管理についての指導・助言 |
内容・分量・更新頻度等についてご相談ください(例:商品の返品・交換・これに伴う謝罪要求について) |
ご相談ください(左の例の場合、マニュアル作成初期費用5万円程度、随時更新及び運用管理についての指導・助言を月1万円程度で提供します。) | マニュアル作成初期費用10万円~、更新につき別途書面作成手数料1万円~、その際の相談料5000円~等が発生。 |
その他貴社において必要な弁護士業務 |
ご相談ください |
ご相談ください | 顧問契約先様のみ対応可能な業務となります。 |
サービス内容 | 顧問契約を締結していない場合との比較 |
電話・メール・LINE等による法律相談に対応いたします。 | 顧問契約先以外の相談では、電話・メール・LINE等による相談は非対応としております。 |
貴社ホームページや書類等において当事務所名・弁護士名を表示いただけます(特に制限は設けませんが、顧問契約の目的を逸脱した使用はお控えください。)。 | 特定の事件処理に必要な場合以外には、当事務所名・弁護士名をお使いいただくことはできません。 |
月額顧問料1万円以上で月1度、業務に伴う出張費(往復1時間以内の移動時間)を無料とします(交通費等に実費は別途請求いたします。)。 | 出張費1時間10000円(交通費別)。 |
月額顧問料の金額に応じて、顧問契約の対象外となる事件処理に係る弁護士報酬を割引いたします。詳細は以下の表の通りとなります。
具体例としては、例えば月額顧問料が2万4000円の場合、4+(24000-10000)÷2000=11%の割引となります。月額顧問料が3万6千円の場合は18%の割引となります。
月額顧問料が 1万円以下 |
月額顧問料が 1万円を超え3万円以下 |
月額顧問料が 3万円を超え6万円以下 |
月額顧問料が 6万円を超える場合 |
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割引率 | 4% | 4%+(1万円を超える金額部分÷2000)% | 14%+(3万円を超える金額部分÷1500)% | 34%以上でご相談となります。 |
事業者様において弁護士との顧問契約を躊躇される理由の最たるものは、「何もトラブルがなかった月の顧問料がもったいない」ではないでしょうか。たしかに、税理士さんや社労士さんに対しては、毎月必ず一定の業務をご依頼になるものと思われますが、弁護士はそうでない部分があることは否めません。しかし、当事務所では、上記の通りそもそも貴社において必要と考えられる弁護士業務を選択いただける上、随時その変更にも対応させていただきます。また、当事務所では契約内容に比して弁護士業務のご依頼が少なかった月の顧問料については、最大でその半額をプール(積み立て)し、顧問料の対象外となる事件処理に係る弁護士報酬(顧問契約の枠を超える相談料、着手金、日当、手数料)に充当するものとしております。なお、プール金額の上限は、月額顧問料の1年分となります。
従業員の方が私生活でトラブルを抱えていては、精神的不調に起因する職務遂行能力の低下や、最悪の場合そのトラブルが原因で仕事が続けられなくなってしまうということも考えられます。これは当該従業員の方はもちろん、貴社としても大きな損失という他ありません。当事務所では、貴社代表者様や従業員ご本人はもちろん、そのご身内の方までを対象に、顧問契約の内容として法律相談をお受けいたします。また、当該法律相談から受任した事件処理についても顧問契約に基づき報酬を割引いたします。なお、貴社のご判断によりますが、上記プール金を、従業員やそのご身内の方々に関する事件の費用として充当していただくことも可能です。