弁護士費用
当事務所では、委任契約の締結に先立ち、弁護士費用について可能な限り詳細な見積書(一部、事件に着手してみなければ確定できない項目もございます。)を作成し、依頼者様に説明させていただきます。そして、依頼者様において、当該見積書の内容にご納得をいただいた上で、委任契約書を作成し、事件処理に着手いたします。
また、世間一般に「弁護士に依頼をすると着手金だけでもかなり高額になる」とのイメージがあると思われますが、当事務所ではご相談内容と解決方針によっては、着手金の割合を下げる(その分、事件処理が成功した場合の成功報酬金は上がります。もちろん事件処理が成功しなければ成功報酬金は生じません。)という形態もご用意しております。とにかく「お困りの方に気軽に弁護士を利用していただきたい」と思っております。以下に事件処理・手続の流れと報酬の発生場面についての図を掲載しておりますので、ご参考までにご覧ください。
詳細な報酬基準規程及び実費等の取り扱いについては、以下のファイルをご参照ください。もちろん、当事務所にて印刷したものを備え置いておりますので、依頼者様の方で印刷いただく必要はございません。
弁護士費用、すなわち依頼者様が当事務所にお支払いいただく費用は、大きく分けて「弁護士報酬」と「実費等」で構成されます。「弁護士報酬」とは、依頼者様の目的を達するためになされた弁護士業務の対価であり、弁護士の利益の原資にあたります。一方、「実費等」とは、当該弁護士業務を行う上で必要不可欠な出費であり、弁護士の利益となるものではありません。しかし、弁護士業務は、依頼者様の権利や法的利益を護るため、法規に基づき関係各所において適正かつ厳格な手続を経る必要がある以上、そのコストとして「実費等」がある程度高額となることが避けられない場合もございます。
残念なことに、世の中では弁護士費用を巡る不満や、それに起因するトラブルがしばしば生じているようです。その多くは上記弁護士費用について、依頼者様と弁護士との間で認識の不一致があったことが原因であると思われます。当事務所では、弁護士費用について、いかなる計算根拠でその金額となったかの点を、特に丁寧に説明いたします。依頼者様におかれましても、ご不明な点や納得がいかないという点がございましたら、遠慮なくご質問いただきますよう(もちろん当該質問は法律相談の時間には算入しません。)お願い致します。それが依頼者様と弁護士とのよりよい信頼関係に繋がるものであると考えます。